建設業の許可:請負契約に関して誠実性を有していること

建設業の許可

外構工事(エクステリア工事)に限らず、軽微な工事以外を請け負うには「建設業の許可」が必要です。大規模な工事を、最後まで責任をもって終わらせるための能力があるかどうかを判断するためです。

また、建設業の許可を取得しているだけで、これを持っていない会社に信用性に大きな差をつけることができます。

建設業の許可を受ける方法

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。

 ・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
 ・専任の技術者を有していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 ・請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)
 ・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第 15条第3号)
 ・欠格要件などに該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条『準 用』)

建設業の許可を受けるには、これだけの要件を満たしていれば問題ありません。この中で、「請負契約に関して誠実性を有していること」について解説していきます。

「請負契約に関して誠実性を有していること」とは

建設業の請負金額は莫大な額になるため、建設工事の請負契約に関して誠実性を求められます。

そのため、工事の契約をする際に「詐欺」や「脅迫」、「横領」、「文章偽造」などの法律を犯す恐れがある場合、建設業の許可を受けることができません。また、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などができない場合も同じです。

法人の場合、役員(非常勤役員も含む)や支配人、支店または営業所の代表者が下記のいずれかに該当する場合、請負契約に関して誠実性を有していないものとみなされます。

誠実性を有していないと判断させる場合

1.建築法、宅地建物取引業法などの規定により、不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許などの取り消し処分を受け、その採取処分の日から5年を経過していない

建築法で定められるルールを守らずに不正を働いてそれが発覚した場合、国家資格は剥奪されます。免許を失ってたその日から、5年間は誠実性を有していないと判断されます。

2.暴力団の構成員である

暴力団の構成員である以上、誠実性はないとみなされます。

 

個人事業主の場合も同じように、事業主や支配人、支店または営業所の代表者が上記のいずれかに当てはまる場合、建設業の許可を取得することはできません。

なお、これらに該当する方が勤務していない場合であっても、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている会社も誠実性を有していないとみなされます。

要するに、「健全な経営をしていたとしても、それに暴力団が関与、あるいは裏でその企業を動かしている場合も建設業の許可を受けることができない」ということです。

建設業では、数百万~数億円もの莫大な金額が動くため、暴力団が関わっている会社は実は多いです。そのため、経営者は暴力団と関与するつもりがなくても、気付かない間に繋がってしまう確立は大いにあります。

もし、建設業の許可を取得したりさまざまな資格を取ったりして会社の規模を拡大したいと思うのであれば、暴力団と関わりのある可能性がある人とは距離を置くことをお勧めします。

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