建設業の許可:財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業ー信頼

外構工事(エクステリア工事)に限らず、軽微な工事以外を請け負うには「建設業の許可」が必要です。大規模な工事を、最後まで責任をもって終わらせるための能力があるかどうかを判断するためです。

また、建設業の許可を取得しているだけで、これを持っていない会社に信用性に大きな差をつけることができます。

建設業の許可を受ける方法

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。

 ・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
 ・専任の技術者を有していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 ・請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)
 ・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第 15条第3号)
 ・欠格要件などに該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条『準 用』)

建設業の許可を受けるには、これだけの要件を満たしていれば問題ありません。この中で、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」について解説していきます。

「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」とは

建設工事を施工するにあたり、工事の規模に関わらず、資材の購入及び労働者の確保、機械器具の購入が行われます。建設業の許可を受ければ500万円以上の大規模の工事を請け負うことができるようになるため、それに伴い一定の準備資金が必要になります。

そのため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎、つまり十分な資本金を有していることが許可の要件に含まれます。

特に、金銭的信用に関しては、一般建設業よりもその基準は厳しいです。特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的だからです。発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人に下請け代金を支払う義務があります。

元請け業者は、下請から工事の目的物(施工した構造物)の引渡しの申し出(「完成しました」と報告すること)が入ってから、50日以内に下請代金を支払う義務が法律で定められています。
なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

一般建設業の許可を受ける場合

1.直前の決算期における自己資本の額が500万円以上であること

自己資本とは、貸借対照表の資本の部の「資本合計」の額をいいます。会社の「資産」から「負債」を控除した、合計のことを言います。これを「正味財産(しょうみざいさん)」と呼びます。

2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること

取引金融機関発行の、500万円以上の預金残高証明書で判断されます。

または、取引金融機関発行の融資可能証明書なども有効です。簡単に説明すると、「500万円以上の資本金」、あるいは「融資を受けて資金調達ができるか」ということを見られます。

※上記のいずれかに該当していれば、金銭的信用を有しているとみなされます。

特定建設業の許可を受ける場合

1.欠損比率が20%以下であること

・法人の場合

欠損比率(けっそんひりつ)とは、欠損の額が生じている場合、それを資本金(個人事業主の場合は期首資本金)で除算した数字のことを指します。

欠損の額とは、貸借対照表の繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん:過年度の利益の累積に当期の利益『または損失』を加算した金額)が負である際、その額が資本剰余金(しほんじょうよきん)や利益準備金及び、その他の利益剰余金の合計額を上回る金額のことです。

ただし、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合、計算する必要はありません。20%以下なことは明らかだからです。

・個人の場合

一方、個人の場合、欠損比率の考え方が多少異なります。それに従い、欠損の額の求め方は個人事業主と法人では変わってきます。

個人事業主の場合、事業主損失(事業主利益)が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、及び準備金を加えた額を上回る額のことをいいます。

また、事業主損失がない場合、下表の計算式を使う必要性はありません。

2.流動比率が75%以上であること

流動化率とは、流動資産を流動負債で除算した数字のことです。流動資産とは、「一年以内に現金化される資産」のことであり、流動負債とは「一年以内に支払期限の到来する返済義務」のことです。

例えば、流動資産が75万円の場合、流動負債は100万円以下でなければいけません。それ以上になってしまうと、流動比率が75%を下回ってしまうからです。

なお、流動資産が流動負債を上回っている場合、流動比率は100%以上になるため、この要件を満たしていることになります。

3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ純資産合計の額が4,000万円以上であること

資本金とは、法人の場合は株式会社の払込資本金、有限会社の資本総額、合資会社及び合名会社などの出資金額をのことを指します。個人の場合、期首資本金のことをいいます。

その資本金を、会社または個人として2,000万円以上集める必要があります。

一方、純資産とは、会社の資産から負債を差引いたもののことです。その総額が4,000万円以上あることが第二の条件です。

なお、資産とは、貸借対照表の借方の「資産の部」に計上されている項目のことです。その内訳は、「流動資産」や「固定資産」、「繰延資産」の3種類に区分されています。簡単な計算式で表すと、「資産?負債=純資産」となります。

※一般の建設業とは異なり、上記の要件「全て」に該当しなければ金銭的信用を得ることはできません。

 

建設業では、数百万~数億円もの莫大な金額が動きます。その中で金銭的信用を得るためには、このページで紹介した要件は重要な項目です。

信用を得るのはもちろんですが、トラブルが発生したときに資本があれば対応できるからです。一般または特定の建設業の許可で定める「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」の要件を満たせるように、慎重に資金集めをしましょう。

外構工事(エクステリア工事)に優れた専門業者を紹介します

疑問に全てお応えします

「見積書をチェックして欲しい」「よく分からないので、とりあえず教えてほしい」などのご相談でも構いません。 スタッフが丁寧にお答えします。

また、最良の工事を行うためには、最低限の知識が必要です。そこで今回、お問い合わせいただいた方に対して、エクステリア工事を行うために必要なエッセンスを詰め込んだ無料ガイドブックを差し上げます。

冊子には、一般の人では絶対に知らないような「業界の中だけで出回っている情報」まで載せています。エクステリア業界からの反発を覚悟の上で、「優良業者を見極める5つの判断基準」「エクステリア工事で損をしない価格決定法」「工事費用を抑えるための企業選別法」など、ありのままに公開しています。

外構工事で失敗しない小冊子

電話でお問い合わせしたい場合、通話無料の下記のフリーダイヤルにかけてください。メールでの資料請求の場合、下のボタンをクリックしてお進みください。

外構工事(エクステリア工事)の無料一括見積りのご依頼・ご相談

受付 電話番号

メールフォームからは24時間365日対応

ご利用者様からの「お喜びの声」がたくさん届いています

お客様インタビュー


ご利用者様の声