建設業の許可を受けるためには、経営者本人あるいは従業員の中に専任技術者をおく必要があります。専任技術者を用意できない場合、建設業の許可を取得することはできません。
一般建設業の許可の中で定められる専任技術者は、「実務経験のある人」と「国家資格者」の2つがあります。どちらか一方の条件を満たすことで、専任技術者として認められます。
専任技術者になるために必要な実務経験は、許可を受けようとする建設業で10年以上働いていることが絶対条件です。ただし、高校または大学を特定の学科で卒業している場合、実務経験は少なくなります。
・高校を特定の学科で卒業した場合、実務経験は5年以上
・大学を特定の学科で卒業した場合、実務経験は3年以上
一方、一般建設業の許可に必要な国家資格は、許可を取得しようとしている業種に適した免許が必要です。
国家資格さえあれば実務経験は一切必要ないため、専任技術者と認められるために免許を取る方は多いです。また、一つの国家資格で専任技術者となれる建設業は一種類の業種だけではありません。
例えば、一級建築施工管理技士を取得した場合、以下のように16業種もの建設業で専任技術者として認められます。
資格 |
専任技術者となれる建設業 |
---|---|
一級建築施工管理技士 |
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業 |
実務経験は一つの業種につき10年必要になるため、同じように16種類の建設業で専任技術者になるには160年もかかり現実味がありません。このことを考慮すると、勉強して国家資格を取得する方がはるかに費用対効果が高いことが分かります。
また、仕事を請け負う際、実務経験のみで主任技術者になったとしても、信頼性に欠けます。国家資格者が在籍している会社と比べられたとき、その差は明確に表れるため、きちんと資格を取って専任技術者になることをお勧めします。
ただ、許可を取得した後に専任技術者が退職してその後任がいない場合、要件を満たすことができなくなり、建設業の許可は取り消しとなります。
このようなリスクを避けるためには、専任技術者の不在が生じないように、あらかじめ上記要件を満たす方を数名、会社に在籍させておく必要があります。専任技術者は建設業の許可を取得するためのキーマンになる存在です。
中小企業では国家資格を所有している人材を多数雇うことは難しいため、できれば社長がこのポジションにつくことができれば一番良いです。
ただ、それが厳しい場合、経営業務の管理責任者と専任技術者が簡単にやめてしまわないように、対策をしておきましょう。
なお、一般建設業の許可で専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。
建設業の種類 (工事の種類) |
専任技術者の資格 (一般建設業の許可) |
---|---|
土木工事業 (土木一式工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建設機械施工技士 2.二級建設機械施工技士(第一種~第六種) 3.一級土木施工管理技士 4.二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) 5.農業部門(選択科目:農業土木) 6.総合技術監理(農業部門:農業土木) 7.水産部門(選択科目:水産土木) 8.総合技術監理(水産部門:水産土木) 9.林業部門(選択科目:森林土木) 10.総合技術監理(林業部門:森林土木) |
建築工事業 (建築一式工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:建築) ・建築士法に基づく資格 1.一級建築士 2.二級建築士 |
大工工事業 (大工工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ) ・建築士法に基づく資格 1.一級建築士 2.二級建築士 3.木造建築士 ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.建築大工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
左官工事業 (左官工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.左官技能士(1級または2級) ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
とび・土工工事業 (とび・土工・コンクリート工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建設機械施工技士 2.二級建設機械施工技士(第一種~第六種) 3.一級土木施工管理技士 4.二級土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入) 5.一級建築施工管理技士 6.二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) 5.農業部門(選択科目:農業土木) 6.総合技術監理(農業部門:農業土木) 7.水産部門(選択科目:水産土木) 8.総合技術監理(水産部門:水産土木) 9.林業部門(選択科目:森林土木) 10.総合技術監理(林業部門:森林土木) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.ウェルポイント施工技能士 2.とび技能士 3.とび工技能士 4.型枠施工技能士 5・コンクリート圧送施工技能士 ・その他の資格 1.地すべり防止工事士(1年以上の実務経験が必要) ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
石工事業 (石工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級土木施工管理技士 2.二級土木施工管理技士(種別:土木) 3.一級建築施工管理技士 4.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.ブロック建築技能士 2.ブロック建築工技能士 3.コンクリート積みブロック施工技能士 4.石工技能士 5.石材施工技能士 6.石積み技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
屋根工事業 (屋根工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・建築士法に基づく資格 1.一級建築士 2.二級建築士 ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.建築板金技能士 2.板金技能士(選択科目:建築板金作業) 3.板金工技能士(選択科目:建築板金作業) 4.かわらぶき技能士 5.スレート施工技能士 ※注意 |
電気工事業 (電気工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級電気工事施工管理技士 2.二級電気工事施工管理技士 ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) 5.電気・電子部門 6.総合技術監理(電気・電子部門) ・電気工事士法に基づく資格 1.第一種電気工事士 2.第二種電気工事士(3年以上の実務経験が必要) ・電気事業法に基づく資格 電気主任技術者(一種~三種)(5年以上の実務経験が必要) ・建築士法に基づく資格 建築設備士(1年以上の実務経験が必要) ・その他の資格 一級計装士(1年以上の実務経験が必要) |
管工事業 (管工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級管工事施工管理技士 2.二級管工事施工管理技士 ・技術士法に基づく技術士資格 1.機械部門(選択科目:「流体工学」または「熱工学」) 2.総合技術監理(機械部門:「流体工学」または「熱工学」) 3.上下水道部門 4.総合技術監理(上下水道部門) 5.上下水道部門(選択科目:上水道及び工業用水道) 6.総合技術監理(上下水道部門:上水道及び工業用水道) 7.衛生工学部門 8.総合技術監理(衛生工学部門) 9.衛生工学部門(選択科目:水質管理) 10.総合技術監理(衛生工学部門:水質管理) 11.衛生工学部門(選択科目:「廃棄物管理」または「汚物処理」) 12.総合技術監理(衛生工学部門:廃棄物管理) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.冷凍空気調和機器施工技能士 2.空気調和設備配管技能士 3.給排水衛生設備配管技能士 4.配管技能士(選択科目:建築配管作業) 5.配管工技能士 ・建築士法に基づく資格 建築設備士(1年以上の実務経験が必要) ・水道法に基づく資格 給水装置工事主任技術者(1年以上の実務経験が必要) ・その他の資格 一級計装士(1年以上の実務経験が必要) ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
タイル・れんが・ブロック工事業 (タイル・れんが・ブロック工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ) ・建築士法に基づく資格 1.一級建築士 2.二級建築士 ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.タイル張り技能士 2.タイル張り工技能士 3.築炉技能士 4.築炉工技能士 5.れんが積み技能士 6.ブロック建築技能士 7.ブロック建築工技能士 8.コンクリート積みブロック施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
鋼構造物工事業 (鋼構造物工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級土木施工管理技士 2.二級土木施工管理技士(種別:土木) 3.一級建築施工管理技士 4.二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・建築士法に基づく資格 1.一級建築士 ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 2.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.鉄工技能士(選択科目:「製罐作業」または「構造物鉄工」) 2.製罐技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
鉄筋工事業 (鉄筋工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.鉄筋組立て技能士 2.鉄筋施工技能士(選択科目:「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」) ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
ほ装工事業 (ほ装工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建設機械施工技士 2.二級建設機械施工技士(第一種~第六種) 3.一級土木施工管理技士 4.二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) |
しゅんせつ工事業 (しゅんせつ工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級土木施工管理技士 2.二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) 5.水産部門(選択科目:水産土木) 6.総合技術監理(水産部門:水産土木) |
板金工事業 (板金工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.工場板金技能士 2.建築板金技能士 3.板金技能士(選択科目:建築板金作業) 4.板金工技能士(選択科目:建築板金作業) 5.板金技能士 6.板金工技能士 7.打出し板金技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
ガラス工事業 (ガラス工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.ガラス施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
塗装工事業 (塗装工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級土木施工管理技士 2.二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 3.一級建築施工管理技士 4.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.路面標示施工技能士 2.塗装技能士 3.木工塗装技能士 4.木工塗装工技能士 5.建築塗装技能士 6.建築塗装工技能士 7.金属塗装技能士 8.金属塗装工技能士 9.噴霧塗装技能士 ※注意1 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 ※注意2 路面標示施工技能士には等級区分がないため、実務経験は不要です。 |
防水工事業 (防水工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.防水施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
内装仕上工事業 (内装仕上工事) |
・建設業法に基づく資格 ① 一級建築施工管理技士 ② 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・建築士法に基づく資格 ① 一級建築士 ② 二級建築士 ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 ① 畳製作技能士 ② 畳工技能士 ③ 表具技能士 ④ 表具工技能士 ⑤ 表装技能士 ⑥ 内装仕上げ施工技能士 ⑦ カーテン施工技能士 ⑧ 天井仕上げ施工技能士 ⑨ 床仕上げ施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
機械器具設置工事業 (機械器具設置工事) |
・技術士法に基づく技術士資格 1.機械部門 2.総合技術監理(機械部門) 3.機械部門(選択科目:「流体工学」または「熱工学」) 4.総合技術監理(機械部門:「流体工学」または「熱工学」) |
熱絶縁工事業 (熱絶縁工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.熱絶縁施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
電気通信工事業 (電気通信工事) |
・技術士法に基づく技術士資格 1.電気・電子部門 2.総合技術監理(電気・電子部門) ・電気通信事業法に基づく資格 1.電気通信主任技術者(5年以上の実務経験が必要) |
造園工事業 (造園工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級造園施工管理技士 2.二級造園施工管理技士 ・技術士法に基づく技術士資格 1.建設部門 2.総合技術監理(建設部門) 3.建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート) 4.総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート) 5.林業部門(選択科目:林業) 6.総合技術監理(林業部門:林業) 7.林業部門(選択科目:森林土木) 8.総合技術監理(林業部門:森林土木) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.造園技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
さく井工事業 (さく井工事) |
・技術士法に基づく技術士資格 1.上下水道部門(選択科目:上水道及び工業用水道) 2.総合技術監理(上下水道部門:上水道及び工業用水道) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.さく井技能士 ・その他の資格 1.地すべり防止工事士(1年以上の実務経験が必要) ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
建具工事業 (建具工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級建築施工管理技士 2.二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・職業能力開発促進法に基づく技能士資格 1.建具製作技能士 2.建具工技能士 3.木工技能士(選択科目:建具製作作業) 4.カーテンウォール施工技能士 5.サッシ施工技能士 ※注意 技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した方については3年以上)の実務経験が必要です。 |
水道施設工事業 (水道施設工事) |
・建設業法に基づく資格 1.一級土木施工管理技士 |
消防施設工事業 (消防施設工事) |
・消防法に基づく資格 1.甲種消防設備士 2.乙種消防設備士 |
清掃施設工事業 (清掃施設工事) |
・技術士法に基づく技術士資格 1.衛生工学部門(選択科目:「廃棄物管理」または「汚物処理」) 2.総合技術監理(衛生工学部門:廃棄物管理) |
冒頭で述べた通り、実務経験のみで一般建設業の許可を取得できます。しかし、それには時間がかかる上に、一つの建設業の許可しか取得できません。
そのため、勉強して国家資格に合格した方が効率が良い上に、一度に複数の建設業で許可を取得できるのでお勧めです。また、たとえ建設業の許可を持っていたとしても、専任技術者がいるのといないのでは前者が有利なことは明らかです。
先のことを考えるのであれば、国家資格を取得して、さまざまな業種に対応できる専任技術者を目指してください。