建設業の許可:欠格要件などに該当しないこと

建設業

外構工事(エクステリア工事)に限らず、軽微な工事以外を請け負うには「建設業の許可」が必要です。大規模な工事を、最後まで責任をもって終わらせるための能力があるかどうかを判断するためです。

また、建設業の許可を取得しているだけで、これを持っていない会社に信用性に大きな差をつけることができます。

建設業の許可を受ける方法

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。

 ・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
 ・専任の技術者を有していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 ・請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)
 ・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第 15条第3号)
 ・欠格要件などに該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条『準 用』)

建設業の許可を受けるには、これだけの要件を満たしていれば問題ありません。この中で、「欠格要件などに該当しないこと」について解説していきます。

「欠格要件などに該当しないこと」とは

結核要件とは、分かりやすく説明すると、要件の中ある「請負契約に関して誠実性を有していること」に似ています。その他にも、建設業の許可の要件には欠格要件というものが多数存在していて、それに該当しないことが必須条件とされています。

法人の場合、役員や支配人、支店または営業所の代表者が定められた欠格要件に当てはまってはいけません。一方、個人の場合、事業主本人や支配人、支店または営業所の代表者が下記のいずれかに該当する者である場合、建設業の許可を受けることはできません。

欠格要件

1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

「成年被後見人(せいねんひこうけんいん)」とは、精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始(こうけんかいし:精神上の障害によって、判断能力を欠く常況と認めること)の審判を受けた人のことです。

また、「破産者で復権を得ない者」とは、破産宣告を受けてから、「免責(めんせき:義務を免れるために、破産手続とは別に借金の支払義務を免除する決定を裁判所からもらうこと)」を受けていない人のことを指します。

なお、免責を得ていない場合、破産宣告から10年経過している必要があります。

2.不正の手段により建設業の許可を受けた場合。または、営業の停止処分に違反したことなどにより建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

「不当な手段により建設業の許可を受けた場合」とは、脅迫や書類偽造などのことを指します。

また、定められているルール違反を犯して建設業の許可が取り消された場合、その取消の日付から5年間は建設業の許可を再び取得することはできません。

3.建設業の許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

建設業の許可が取り消される前に廃業する理由が、取消扱いにならないことを目的として会社を辞める行為は禁止されています。

もし、発覚した場合、その届け出の日から5年間は建設業の許可を再び取得することはできません。

4.上記の廃業の届出があった場合、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前(60日以内)にその法人の役員、支配人、営業所の代表者または個人事業の支配人、営業所の代表者であった者で、その届出の日から5年を経過しない者

建設業の許可が取り消し処分を受けないよう廃業した会社に関わった上記の人間は、その届け出の日から5年間は建設業の許可を受けることはできません。

また、建設業の許可が剥奪されることを知りえる期間として、通知が来る60日より前に会社に在籍していた人間のことを指します。

5.建設業法の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

営業停止を命ぜられた場合、その停止の期間は建設業の許可を受けることができません。

6.建設業法の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

営業を禁止されている場合、それが解除されるまでは建設業の許可を取得できません。

7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

懲役刑を受けたり、執行猶予がついたりしている人の場合、その刑が終わってから5年間は建設業の許可を受けることができません。

8.建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定める者。もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反している者。または刑法などの一定の罪を犯し罰金の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

法律で決められた特定のルールを破った場合、その刑が終わってから5年間は建設業の許可を受けることができません。

 

建設業の許可を取得するためには、このページで紹介した要件を含め、冒頭で示した条件を全て満たしている必要があります。

できればきちんと国家資格を取り、その上で建設業の許可を受けることをお勧めします。申請できる建設業の幅が広がる上に、請け負うことができる工事の規模や会社の信頼性が上がるからです。

ただ、個人で申請を出すには専門知識と手間がかかるため、お近くの行政書士の先生に依頼することをお勧めします。

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