建設業の許可:経営業務の管理責任者としての経験

経営の経験

外構工事(エクステリア工事)に限らず、軽微な工事以外を請け負うには、「建設業の許可」が必要です。

軽微な工事とは、建築工事一式の場合、請負代金の額が1,500万円以上の工事、あるいは延べ床面積(建築物の各階の床面積の合計)が150平方メートルより広い木造住宅工事のことです。

一方、建築工事一式以外の場合、工事金額の総額が500万円以上の工事のことを指します。

なお、28種類ある建設業の大半は、建築工事一式以外の工事に属します。そのため、基本的に一件当たりの請負代金の額が500万円以上になる場合、建設業の許可を取得していなければ請け負うことはできません。

例えば、外構工事や外壁塗装工事、電気工事などは全て建築工事一式以外に該当します。そのため、建設業の許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うことは、建設業法律で罰せられます。

ただし、軽微な工事のみを請け負う会社の場合、建設業の許可が必ずしも必要というわけではありません。

ただ、上記を見て分かるように、建設業の許可を受けていなくても工事を請け負うことができます。そのため、それを良いことに、建築業には悪徳業者が簡単に参入できてしまいます。

例えば、リフォーム工事は建築工事一式に含まれるため、建設業の許可はいりません。そのため、1,500万円以下の工事のみを請け負う悪徳リフォーム業者が問題になっています。住宅リフォームのそのほとんどが、「建設業の許可を取得していなくても請け負うことができる工事」だからです。

このことを考慮すると、軽微な工事のみを請け負う会社であっても、建設業の許可を受けている業者のほうが信頼性は増し、優位に立つことができます。

ただ、建設業の許可は全ての人(個人事業主)や会社が取得できるものではありません。そこでこのページでは、建設業の許可を受けるために必要とされる「許可の要件」について詳しく述べていきます。

建設業の許可を受ける方法

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。

 ・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
 ・専任の技術者を有していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 ・請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)
 ・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第 15条第3号)
 ・欠格要件などに該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条『準 用』)

建設業の許可を受けるには、これだけの要件を満たしていれば問題ありません。この中で、最初の「経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること」について解説していきます。

「経営業務の管理責任者としての経験があるものを有していること」とは

建設業の許可を申請するためには、会社の登記簿に取締役としての「経営業務の管理責任者」が1人以上登録されている必要があります。

経営業務の責任者とは、建設業の「経営業務(会社の取締役、または個人事業主)」について、一定の期間を経験したことがある人のことを指します。経営業務を一定の期間経験すると、「経営義務の管理責任者」になることができます。

つまり、「法人で許可を受ける場合には常勤の役員のうちの一人、そして個人が許可を受ける場合は事業主または支配人が経営義務の責任者でなければいけない」ということです。
なお、ここでいう「一定期間の経験」とは、以下の通りです。

・許可を受けようとしている建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有していること

例えば、会社が「土木一式工事」の建設業の許可を受けようとしている場合、経営業務の管理責任者として「土木工事業」を6年請け負っていれば取得できます。

・許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること

例えば、会社が「建築一式工事」の建設業の許可を受けようとしている場合、経営業務の管理責任者として「土木工事業」を8年請け負っていれば取得できます。

・許可を受けようとする建設業について、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること

例えば、会社が「建築一式工事」の建設業の許可を受けようとしている場合、経営業務の管理責任者に次ぐ地位(専務など)として「土木工事業」を8年経験すれば取得できます。

 

建設業の経験が7年以上あれば、全28種類の建設業の許可を受けることができます。また、建設業の許可を取得できる業種の数は決まっていないため、要件さえ満たせばいくつも許可を受けることも可能です。

ただし、経営業務の管理責任者に準ずる地位の方に限り、7年以上補佐を経験しても、許可を受けようとする建設業以外の建設業の許可を取得できません。

例えば、現在所属している会社が土木工事業の場合、8年経てば土木一式工事の建設業の許可を受けることができます。しかし、他の業種である建設業の許可は取得できません。

もし、許可を受けようとする建設業以外の業種の許可も取りたいのであれば、実務経験がさらに8年以上必要になります。

また、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職してその後任がいない場合、要件を満たすことができなくなります。建設業の許可は取り消しとなるため、経営業務の管理責任者の不在期間が生じないように、あらかじめ上記要件を満たす方を会社に在籍させておく必要があります。

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